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不動産投資への道 (7)

前回に続いて、不動産投資に関連する手続き、住宅の抵当権抹消について。

前回は、司法書士に依頼するか、自分で手続きするかの二択について書きました。
今回は、自分で手続きすることを選択した、その後の選択になります。

自分で抵当権抹消手続きを行う場合、最寄りの法務局に行くことになります。
お役所なので、基本的に受付時間は平日の昼間になります。
土日休みの会社員には少々敷居が高く、休暇を取る必要があります。

会社によっては、なかなか休暇を取りにくいこともあるかと思います。
それをクリアする方法として、オンライン申請というものがあります。
できればオンライン申請をと思いましたが、結論としては環境的に無理でした。

オンライン申請には「申請用総合ソフト」なるものが必要になります。
法務省のHPからダウンロードできますが、このソフトはWindows専用です。
自宅にMac環境しかない自分には使えませんでした。※2023年10月現在

Windows環境があったとしても、もう一つハードルがあります。
申請のために、マイナンバーカードと、ICカードリーダが必要になるとのことで。
カードは作っていましたが、カードリーダの持ち合わせはありませんでした。

どうしても平日昼間に役所に行けない場合、郵送で申請するという手もあります。
申請書を書留郵便で法務局に送ることで、手続きを行うことができます。

最後に、貸し出す計画のマンション一室の片付け状況はというと。
前回から片付いたダンボールは2個で、前回の58個から56個に減りました。

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